就業不能になってもお金をもらえるの?これで安心!傷病手当金
傷病手当金について
例えば、一家の大黒柱が長期的に病気や不慮の事故等で長期間会社を休むことになって、収入が大幅に減少してしまったらどう思いますか?ぞっとしますよね。仮にそのような状況に陥ってしまった場合医療費は、高額療養費制度を含めた健康保険や保険・共済に加入していれば賄えるかもしれませんが、その後の生活費の事を考えると相当経済的にも精神的にも負担になるかと思います。しかしながら、医療費同様に日本ではありがたい事にこれまた健康保険の中に「傷病手当金」という制度があります。
内容としては労災で補えきれない部分をカバーする形で、業務外の病気やケガで仕事を長期的に休むことになった時に支給されるお金の事です。従って、業務上や通勤途中でケガをしたり、業務が原因で病気になった場合は労災の対象となるので、傷病手当金の対象にはなりません。また、傷病手当金は協会けんぽ、健康保険組合、共済組合から支給されるため国民健康保険に加入している場合は対象となりませんのでご注意して下さい。いずれにしても、労災以外にもこのような制度があるのは大変心強いですよね。
4つの条件をクリアすれば傷病手当金の対象に
条件1:業務外の事が原因で病気やケガで療養している。
・療養=入院も自宅療養も含まれます。
従って、入院した場合は高額療養費制度と傷病手当金の両方が
対象となる事もあります。
・通勤中のケガや業務が原因で病気になった場合は対象外です。
条件2:休業している期間、給与の支払いがない(¥0)
・有給休暇を利用している場合は給与が出るため対象外(消化後対象)
・休業していても傷病手当金より低い給与がでている場合は差額分をいただく事が出来ます。(支給金額について)
・健康保険に加入していても、退職後の任意被保険者である期間に発生した病気やケガで療養している場合は、傷病手当金の対象にはなりません。
<任意被保険者制度とは>
一定の条件を満たせば退職後最長2年間、健康保険に加入できる制度
条件3:今までやっていた仕事をすることができない
・今まで従事していた仕事に就けない場合つまり労務不能になった場合対象となります。
注)労務不能か否かは医師による判断で決まります。
条件4:4日以上仕事に就けない
・連続して3日間休んだら待機期間が成立=待機3日間完成!4日目以降傷病手当金が支給されます。
『待機3日間とは』
・連続して3日間休むこと。従って3日間はどの休みも該当するため有給休暇、公休、欠勤なども含みます。
・早退(労災にあてはまらない病気・ケガが原因)することになった場合も、早退した日=初日の換算になります。
最長1年6ヶ月間生活費が保障されます
・傷病手当金は待機3日間を経過した4日目~支給の対象期間で最長1年6ヶ月間支給されます。
(例)
※例えば復職して再度同じ病気で休職した場合でも、最初の支給開始日から1年6ヶ月までの支給となります。復職期間は支給対象外
傷病手当金の計算方法
①4月~6月までの給料の平均額を出して見る。
②下記表を参考にどこに当てはまるか確認する。
③標準報酬日額×2/3で1日の支給額が判ります!
※標準報酬月額28万円~50万円のみ抜粋して掲載
(例)
45歳 男性 健保等級25 288日休職(1年6ヶ月間にて)
12,000×288×2/3=¥2,304,000
傷病手当金の申請方法(協会けんぽ)
手順1、まずは会社に報告・相談をする
手順2、協会けんぽに書類の申請をする
・障害厚生年金を受けている場合、年金額がわかる証明書の写しが必要
・交通事故によるケガの場合、第三者の行為による傷病届が必要です。
手順3、医師、事業主の順で記入をお願いする
・傷病手当金を申請したい期間の最終日(または、給与の締切日)が終わってから依頼しましょう。
手順4、最後は郵送か持参で協会けんぽに提出する
・協会けんぽは各都道府県にひとつずつあります。
・企業によっては事業主証明欄を記入した後提出してくれる所もあります。
注)申請したい期間中に申請書を記入してもらうと、見込みでの記入になってしまうため労務不能の証明ができませんので注意して下さい。
傷病手当金は事後申請で2年間遡ることができる
・傷病手当金は事後申請で、2年間遡ることができます。
・傷病手当金支給日は申請の1ヶ月後です。早めに且つ正確に書類を用意しておきましょう。
・まとめて申請してもいいですが、一度に申請する期間が長くなると医師の証明欄に記載される「就労できなかった旨の具体的な説明」が書きにくくなるため、傷病手当金が支給されなくなる可能性がでてきます。従って給与の閉め日ごとに申請した方がよろしいかと思います。
支給が停止されたり金額が調整されるケース
・出産手当金と傷病手当金をどちらも受給できる状態だと、出産手当金の支給が優先されますので、重複して受けとる事ができません。
・業務上の病気やケガにより、労災保険からの休業補償給付を受けている間は、業務外の病気やケガにより休業しても傷病手当金は支給されません。尚、休業補償給付の額が、傷病手当金よりも少ない場合は差額をもらう事ができます。
・退職後の老齢年金を受ける場合も支給されません。ただし年金額の1/360が傷病手当金より低い場合は差額分を支給されます。障害年金や障害手当金を受ける事になった場合も同様に支給されませんが、傷病手当金が大きければ、差額分が支給されます。
失業給付を受けない事が条件ですが、退職後でも傷病手当金がもらえます。
以下の4つの条件を満たせば支給されます。
【まとめ】
傷病手当金についてお伝えしてきましたいかがでしたでしょうか?個人的には、1年6ヶ月もの間支給期間があるのはとても心強く思ったのと、労災保険、健康保険(高額療養費制度)が備わっている日本の制度は、とても頼りになると改めて感じました。また退院後、長期間休業している間給与が支給せれなく
ても傷病手当金があるため、高額な医療保険に加入しなくてもよい事がわかり安心しました。 是非、今回の掲載した内容をご参考にして下さい。
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