共済の年金の種類には何がある?
老後の生活資金として多くの方が注目する「年金制度」。
社会情勢の変化により公的年金に対する不安が払しょくしきれない今、この存在が大きいものとなっています。
ここでは、公務員が主に加入する共済の中に含まれる「年金」についてクローズアップし、どのような種類があるのか、公的年金との違いについて調べました。
個人年金共済とは?
個人年金共済とは、老後の生活資金を年金という形で受け取れる貯蓄型の共済を指しています。
いわゆる「私的年金」であり、厚生年金や国民年金といった公的年金を補てんする意味を持ちます。
受取年齢を55歳~65歳で選ぶことができ、年金共済商品の内容によって異なりますが、一定期間もしくは終身人わたって決められた額の年金を受け取ることができます。
個人年金共済に加入することで、公的年金とは別に年金を受け取ることができるため、年金生活者としての家計は幾分楽になると考えることができます。
公的年金とは別の保険商品です
混同することが多い「年金」ですが、個人年金共済はあくまでも貯蓄型の保険商品です。
公務員が加入する「共済組合」が運用する年金制度とは全く性質が異なるものですので、注意が必要です。
この後、共済組合が提供する年金について詳しく説明してまいりますので、その違いについて確認していきましょう。
共済組合が提供する年金の種類にはどんなものがある?
まずここで、「共済制度」の仕組みを知る必要があります。
共済制度は主に公務員が加入する制度で「国家公務員共済」「地方公務員共済」「私立学校教職員共済」が存在します。
この共済制度は、会社員が加入する「健康保険組合」と同じ性質をもっており、国民年金や厚生年金(共済年金)などを取り扱っています。
共済年金とは、会社員が加入する厚生年金と同じ役割を持っており、勤務年数(共済年金加入年数)に応じて、基礎年金の上乗せ分を受給できる制度です。
共済年金は厚生年金に一元化。現行では制度が終了しています
ただし、共済年金の部分に関しては、2015年(平成27年)10月に厚生年金に一元化されています。
平成27年10月以降に受給権が発生した方は、厚生年金のルールに沿って年金を受け取ります。
これから説明する3つの共済年金の概要に関しては、平成27年9月末以前に受給権が生じた方に対する旧・給付内容となります。
現行の共済組合の年金制度には当てはまりませんのでご注意ください。
退職共済年金
退職者が共済組合から受け取ることができる年金です。
国民年金(基礎年金)に上乗せして受給できる性質をもっています。
厚生年金と同様と受け止めると分かりやすいでしょう。
障害共済年金
在職中に傷病により障害認定を受け、障害等級が1級・2級または3級の状態にある時に支給される年金です。
健常な状態で働くことができず、収入に影響がある場合に、給与のほか傷害共済年金が補てんするという仕組みです。
遺族共済年金
組合員もしくは、退職後5年以内の組合員が死亡した場合、配偶者や子、その父母など優先順位が高い人のみに支給される年金です。
生計を柱となった方が無くなり、収入面で不安が残らないよう、組合員期間に応じて支給されます。
共済年金と公的年金との違いは?
共済年金は、公務員共済組合や私立学校教職員共済組合に加入している方に適用される年金制度です。
一般サラリーマンが加入する「厚生年金」と同様、国民年金(基礎年金)の他に受給できる階層の年金であると捉えます。つまりは共済年金も公的年金の一部であると解釈することができます。
平成27年10月より共済年金は厚生年金に一元化され、「公務員」と「サラリーマン」との間に生じていた年金格差が撤廃されています。
被保険者の年齢制限が定められ、70歳までしか加入できなくなりました。
また、遺族年金を受給していた方が死亡した場合には、その転給(優先順位が下位の受給者へ遺族年金を支給すること)が廃止されています。
この他、いくつかの変更点があります。このように、共済年金加入者のみの優遇条件が無くなったととらえましょう。
自営業者の公的年金は?
厚生年金・旧共済年金は「会社員・公務員」という企業・官庁従事者しか加入できない性質の年金制度であることが分かりました。
蛇足となりますが、自営業者は「国民年金」しか加入できないという格差が生じます。
年金受給時に基礎年金のみの受給となり、厚生年金にあたる上乗せの部分がもらえないというのは不平等と言えます。
自営業者は、「国民年金基金」に加入し、リタイヤ後の国民年金の受給にプラスして国民年金基金より受給を受けられる仕組みが整っています。
まとめ
共済年金制度は平成27年9月30日で終了し、10月1日から厚生年金制度へ一元化されています。平成27年10月以降に国民年金受給対象者となる方は注意が必要です。
また貯蓄型の保険商品である「個人年金共済」と「共済年金制度」は全く別の性質をもっている物であることを覚えておきましょう。
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