退職後は共済を任意継続するか、国民健康保険に入るか

2017年12月10日

任意継続とは

組合に所属して共済に加入している場合でも退職すると共済から脱退することになります。そのため、退職後に再就職しないケースだと国民健康保険に加入することになりますが、もう一つの選択肢として任意継続という方法があります。

 

任意継続とは文字通り「任意で共済を継続する」ことで、退職後に本人からの申し出によって共済を継続することが可能になります。

ここでは、任意継続の手続きやルール、国民健康保険に加入するのと比較してどちらがお得なのかについてもお話しましょう。

 

任意継続のルールや手続き

任意継続できる人

誰でも任意継続が可能になるわけではなく一定の条件が定められています。
まず、共済に1年と1日以上加入していた人が対象となり退職日から20日以内に所定の手続きをした人が任意継続を認められます。

 

任意継続できる期間

いつまでも任意継続が認められているわけではなく、退職日の翌日から最長2年間と決められています。2年のあいだは短期給付を受けることが可能となりますが、それ以降は国民健康保険に切り替えなくてはなりません。

2年を超えて任意継続することはできませんし、2年経つまでに辞めることもできませんから注意してください。ただ、再就職先で健康保険に加入する場合や75歳以上になったとき、家族の扶養に入ったとき、死亡したときは資格喪失となり任意継続をやめることが可能です。これらに該当しない場合だと原則2年は任意継続をやめられません。

 

任意継続の手続き

任意継続は本人の申し出によって可能となりますが、そのまま自動的に任意継続となるわけではありません。決められた手続きを退職日の翌日から20日以内にしなくてはなりませんから覚えておきましょう。

 

手続きには任意継続加入者申出用・資格喪失報告書・任意継続加入者申出書が必要となります。申請書類は所属している組合や団体から入手することになりますが、公式ホームページ上からダウンロードできるケースがほとんどです。

 

書類を提出すれば手続きそのものは終わりになりますが、先ほどもお話したように退職日の翌日から20日以内に申し出をしなくてはなりません。
20日を過ぎてしまうと申し出ができなくなりますから注意してください。

 

任意継続と国保とではどちらが得?

職場を退職後に共済を任意継続するのか、それとも新たに国民健康保険に加入するのかで頭を悩ませてしまう方は少なくありません。どうせならお得になる方を選択したいと考えるのは誰でも同じですが、果たして任意継続と国保への加入とではどちらがお得になるのでしょうか?ここでは、お得になる場合と損してしまうケースそれぞれについてご説明しましょう。

 

任意継続が得になるケース

任意継続を選択した方が得するケースというのは扶養家族が多い場合です。国民健康保険と共済の任意継続ともっとも大きく異なるのはこの扶養への考え方と言っても過言ではありません。国民健康保険には扶養という概念が存在せず、基本的に一人ひとりが国保に加入することになります。

つまり、3人家族の場合だと3人とも国民健康保険料を支払う必要性が生じるということです。では共済の任意継続はどうなのかというと、共済の場合は条件を満たしていれば家族を扶養に入れることができます。扶養に入ることができれば保険料を支払う必要がありませんし、もちろん共済の保障も利用できます。

 

任意継続で損するケース

任意継続は一度加入すると2年間やめることができず、しかも同じ金額の保険料を2年間支払うことになります。退職後に再就職先を探すにしても求職期間が長くなれば所得は減りますし、国民健康保険では所得に応じた保険料となるため国保保険料は安くなります。

 

つまり、任意継続で損してしまうケースというのは求職期間が長くなる、所得が少なくなった場合です。先述したように所得が少なくなれば国保保険料も安くなりますが、それに比べて任意継続だと2年間同じ保険料を支払い続けなくてはなりません。もし退職したあとの求職期間が長くなると予想される場合には任意継続ではなく国民健康保険を検討した方が良いかもしれません。

 

迷ったら任意継続で

共済の任意継続にも国民健康保険にもメリットとデメリットがありますし、得することもあれば損になることもあります。結局どちらがいいのか分からない、決められないという方もおられるでしょうが、迷ったのならとりあえず任意継続の手続きを進めておく方が無難です。任意継続の手続きをせず国保に入った場合、そこから任意継続に切り替えることは基本的には出来ません。

退職によって任意継続か国保かと迷われている場合には、選択肢を多く取っておくに越したことはありません。しかも、任意継続の場合は退職後20日以内の手続きを求められるためあまり悠長に考えている時間はありません。とりあえず任意継続の申し出をしておき、求職期間が長くなりそうなら国民健康保険への切り替えを検討してみましょう。

全国共済へのリンクバナー全国共済への加入をお考えの方は、まずは資料請求からいかがでしょうか?こちらから全国共済への資料請求ができますので、ぜひお役立てください。