市販薬も医療費控除の対象?セルフメディケーション税制と確定申告時の申請方法

確定申告では、1年間に一定額以上の医療費を支払っていると税負担の軽減ができる医療費控除を利用できます。そしてこの医療費控除の特例として、2017年1月1日から特定の医薬品を購入したときに控除を受けられる、「セルフメディケーション税制」が始まっています。この医療費控除の特例制度は、当初は2017年から2021年までの期間限定でした。この制度が、対象医薬品の見直しなどとともに新しい「セルフメディケーション税制」として2026年12月31日まで延長されました。この医療費控除の特例制度について内容と申請方法を紹介します。

第一章 セルフメディケーション税制の概要

1.セルフメディケーション税制とは?

健康の保持増進や病気予防として健康診断などを受けている人が医薬品を購入したとき、その費用の一部を医療費控除として所得から控除できる制度のことです。この制度は、国民自らが健康の推進を図る目的として創設された医療費控除の特例制度です。

控除の対象になるのはどのような医薬品でもよいのではなく限定されています。また、医薬品の購入は自分のためだけでなく、生計が同じ配偶者その他の親族のために購入した場合も含みます。控除できるのは、確定申告を行う対象となる年に対象医薬品を合計で1.2万円以上購入したときです。控除限度額は8.8万円です。ただし、通常の医療費控除との併用はできず、どちらか一方しか利用できません。そのため医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使ったほうが、控除額が大きくなるか判断する必要があります。

セルフメディケーション税制については、日本一般用医薬品連合会のホームページに「90秒で解説 セルフメディケーション」という解説動画があります。また、控除できる医薬品はスイッチOTC医薬品と呼ばれ、同じページに「90秒で解説 スイッチOTC」として解説動画があります。なお、控除できる医薬品については、この後の第二章で解説しています。

2.セルフメディケーション税制を利用できる条件

セルフメディケーション税制は無条件に受けられません。確定申告を行う対象となる年に「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組み」をしていなければなりません。

一定の取り組みとは以下のような健康診断などを1つ以上受けていることをいいます。

  • 健康保険組合や市区町村などが実施する健康診査(人間ドック、各種の健診など)を受けている
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種など)をしている
  • 勤務先で実施する定期健康診断を受けている
  • 特定健康診査(メタボ検診)や特定保健指導を受けている
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診を受けている

3.セルフメディケーション税制と医療費控除の違い

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除では、所得控除を利用できるようになる金額と所得控除を受けられる限度額が異なります。

セルフメディケーション税制では、対象医薬品の年間の購入額が1.2万円超で利用できます。所得控除額は、購入額から1.2万円を引いた金額です。ただし、控除の限度額は8.8万円です。
一方、通常の医療費控除は、支払った医療費が年間10万円超で利用できます。所得控除額は、医療費から10万円を引いた金額です。控除の限度額は200万円です。

どちらか一方しか利用できないので、所得控除額が多くなるほうを選んで申告しましょう。なお、所得が200万円未満の場合、医療費が10万円以下でも通常の医療費控除が可能です。詳しくは税務署などのホームページで確認してください。

第二章 どのような医薬品がセルフメディケーション税制の対象か?

セルフメディケーション税制を利用して確定申告で医療費控除できる医薬品は、「スイッチOTC医薬品」と「2022年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品」です。いずれも厚生労働省のホームページで医薬品名を確認できます。

(注)セルフメディケーション税制の対象医薬品リストは、必要に応じて1カ月に1回の更新が予定されています。

スイッチOTC医薬品とは、医師の処方箋(せん)がないと利用できない医療用医薬品から薬局やドラッグストアなどで自由に購入できるように転用された医薬品のことです。2022年の購入から追加される「スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品」とは、非スイッチOTC医薬品と呼ばれ、主に以下の医薬品です。

  • 外用鎮痛消炎薬
  • 解熱鎮痛薬
  • かぜ薬
  • 鼻炎用点鼻薬
  • 鼻炎用内服薬
  • 抗ヒスタミン薬またはその他のアレルギー用薬としての効能・効果を有すると認められる医薬品

対象医薬品は、上記のページで確認できるほか、レシート(領収書)に対象医薬品であることが分かるように記載されています。また、一部の対象医薬品のパッケージには「セルフメディケーション税制の対象」であることを示す識別マークが表示されています。対象医薬品を購入したときはレシートを保存しておきましょう。

これらの対象医薬品には病院に行かなくても服用することのある市販のかぜ薬、胃腸薬、飲み薬に加え、湿布薬、目薬など幅広い医薬品が含まれます。ただし、製品によっては対象外となるものがあります。また、疲労回復、健康増進、美容のためなどの目的で購入した栄養ドリンク、ビタミン剤、市販の漢方薬、養毛剤、サプリメントなども対象外です。

スイッチOTC医薬品は、医療用から転用された医薬品です。用量、用法を守って正しく服用しないと副作用などの健康被害が起こる恐れがあります。また、服用しても症状がよくならないときや体調に異変が生じたときは、直ちに医療機関を受診するようにしてください。

第三章 セルフメディケーション税制控除の確定申告の方法

1.控除額の比較計算

確定申告で医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。そのため、それぞれの控除額がいくらになるか計算して、どちらか選択する必要があります。

1-1 医療費とセルフメディケーション税制対象医薬品の購入額がともに15万円の場合の計算

・セルフメディケーション税制対象控除額=15万円-1.2万円=13.8万円
ただし、控除限度額が8.8万円のため、13.8万円ではなく控除額は8.8万円

・医療費控除額=15万円-10万円=5万円
医療費控除額の上限は200万円のため控除額は5万円

比較するとセルフメディケーション税制の控除額が大きいので、8.8万円で医療費控除を申告します。

1-2 医療費とセルフメディケーション税制対象医薬品の購入額がともに20万円の場合の計算

・セルフメディケーション税制対象控除額=20万円-1.2万円=18.8万円
ただし、控除限度額が8.8万円のため、18.8万円ではなく控除額は8.8万円

・医療費控除額=20万円-10万円=10万円
医療費控除額の上限は200万円のため控除額は10万円

比較すると医療費の控除額が大きいので、10万円で医療費控除を申告します。

実際には医療費とセルフメディケーション税制対象医薬品の購入額が同額になることはありませんが、それぞれの金額で、上記の計算をして控除額の大きいほうで申告します。

どちらの控除額が大きくなるか、いずれのレシートも保管しておいて、1年間の合計額を計算しましょう。
なお、セルフメディケーション税制では、「一定の取り組み」を行ったことを証明するレシートの保管も必要です。

2.セルフメディケーション税制の医療費控除の申告方法

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、以下の書類が必要です。

  1. 対象医薬品の購入レシート
  2. 一定の取り組みを行ったことが分かるレシート

会社で受けた定期健康診断などで②のレシートがないときは、「定期健康診断」という名称や「勤務先名称」などが記載されている診断結果の通知書類などが必要です。
申告時に②の添付や提示は不要ですが、後日税務署から求められる場合があるので保管しておきましょう。
確定申告書への記入方法は通常の医療費控除と同じです。

第四章 まとめ

病院をあまり利用せず、主に市販薬を利用している人は医療費が10万円未満になって通常の医療費控除は受けられません。しかし、セルフメディケーション税制であれば、所得控除を受けられる対象医薬品の購入額が1.2万円以上で利用できます。通常の医療費控除より所得控除を受けられる可能性が高いので、レシートを保管して1.2万円以上になれば、セルフメディケーション税制による所得控除を利用するようにしましょう。