独身者でも保険は必要?おひとりさまでも入っておくべき保険とは?

近年、晩婚化の進行や未婚者の増加で独身者の比率が高まっています。内閣府のデータによると2020年の初婚年齢は男性31.0歳、女性29.4歳で1985年と比較すると男性で2.8歳、女性で3.9歳年齢が上昇しています。また、50歳時点での未婚率も急上昇しています。1970年の未婚率は男性1.7%、女性3.3%でした。しかし、2020年には男性は4人に1人以上の28.3%(約16.6倍)、女性の5人に1人弱の17.8%(約5.4倍)に上昇しています。独身者の場合、健康であると「保険に加入する意味はあるの?」と加入することに疑問があるかもしれません。今回は、独身者が保険に加入していないとき、どのようなリスクがあるかについて紹介します。また、あわせてリスクの解消のために加入を検討するとよい保険について解説します。

第一章 独身者だからこそ考えるべきリスクと支援制度

健康なので病気やケガをしないと自信があっても、突然重い病気を発症したり、事故にあって大ケガを負ったりするリスクはゼロではありません。そのため独身では医療費に対する経済的負担が重くなるリスクと、病気やケガが長期化して働けなくなったときの収入不足による経済的自立が困難になるリスクが 生じやすくなります。このリスクについては、以下の公的な支援が受けられますが、公的支援 だけでは安心した生活が 送れるとはいい切れません。
場合によっては、希望する医療を受けられない可能性や、収入不足に陥って満足できる生活レベルを維持できない可能性があります。公的支援にプラスして安心できる生活が送れるように保険に加入して備えることが必要です。

1.医療費に対する公的な支援制度

医療費 に関しては、公的保険の健康保険で医療費の3割負担で済んだり、高額療養費制度が利用できたりするので極端に大きな経済的負担は生じません。ただし、健康保険が適用されない差額ベッド代などが長期の入院で必要になったり、先進医療を受けないと治療が困難な病気になったりすると経済的負担は重くなります。

健康保険が適用される医療費は、月額100万円であっても高額療養費制度を使うと、一般的には月額10万円を切る程度の負担で済みます(厳密には年齢や収入によって差があります)。月額10万円は決して安い金額ではありませんが、100万円の3割負担の30万円と比較すると約3分の1以下まで軽減できます。しかし、入院や退院後も長期の通院治療が必要ながんや慢性の病気では、健康保険が適用されない医療費や差額ベッド代も多くなり、金銭的な負担が大きくなります。また、医療技術は年々進歩しています。しかし、金銭的な理由で治る可能性のある最新の医療を受けられないリスクが生じる可能性があります。

2.収入不足に対する公的な支援制度

収入不足は企業に勤務する給与所得者であれば、療養で長期の欠勤になっても休職制度を利用できる可能性があります。なお、休職制度は法律で規定されている制度ではないため、休職は自己都合になります。法律上の規定がないため、休職中の給与の支給は企業が任意に決められます。そのため、一般的には自己都合による休職に対して給与は支払われません(企業によっては支給される可能性があります)。病気やケガの原因が業務中であっても、自己都合の休職です。なお、給与は支給されなくても、健康保険または労働者災害補償保険から以下の公的給付が受けられます。

(1)業務外の病気やケガ

健康保険から公的給付として傷病手当金が支給されます。

支給金額:1日当たり直近1年間の平均標準報酬月額の3分の2
支給期間:支給開始した日から最長1年6カ月(土日を含めて賃金が支払われなかった日に対して支給)

(2)業務上(通勤途中を含む)の病気やケガ(労災)

労働者災害補償保険から公的給付として災害(補償)給付が支給されます(業務災害は「災害補償給付」、通勤災害は「災害給付」)。

支給金額:1日当たり給付基礎日額の60%(休業特別支給金として20%加算)
支給期間:療養開始した日から最長1年6カ月(土日を含めて賃金が支払われなかった日に対して支給)

公的支援で働いていたときの収入の約6割が支給されるため、最低限の生活ができる可能性はあります。しかし、治療が長引くと公的給付は支給期間が限られているため、期限後は打ち切られ、その間に完治できないと最低限の生活もできなくなる恐れがあります。また、医療費の負担が大きいと、6割程度の支給では生活に困窮する可能性があり、何らかの対策が必要です。

第二章 病気やケガに備えて独身者でも加入しておくべき保険

現在は健康であっても病気やケガで長期間の治療が必要になるリスクはゼロではありません。保険には死亡に備える保険、病気やケガの治療に備える保険、貯蓄も兼ねられる保険、特定の病気に対する保険など目的によって保険を選べます。独身者にもっとも必要な保険は、病気やケガのときに保障が受けられる医療保険です。医療保険に加入しておけば、健康保険の3割負担で生活が厳しくなっても親を頼ったり、預貯金を取り崩したりしなければならない可能性を軽減できます。医療保険に加えて、親族にがん患者がいて、がんになる確率が高い場合や、女性であれば女性特有の病気に対して手厚い保障が受けられる保険への加入や特約を付けると、万全の備えができます。

がんは高齢になるほど発症するリスクが高くなり、発症すると治療費は高額になります。また、タバコや飲酒が好きで規則正しい食事や睡眠ができず、運動不足だと生活習慣病を発症しやすくなります。生活習慣病は症状が表れずに進行するので健康と思っていても、ある日突然に症状が表れる可能性があります。生活習慣病は慢性の病気が多く、治療が長引きます。これらのリスクに備えるには、がんや生活習慣病になったときに手厚い保障が受けられる保険への加入が必要です。女性に特有な病気としては、乳がんや子宮頸(けい)がん、子宮筋腫や卵巣のう腫などの病気、妊娠・出産に関する病気(異常な出産や異常な妊娠)などがあります。さらに、親が老齢で生活の面倒を見なければならないときは死亡保険に加入すると万が一のときに親に対する親孝行ができます。

第三章 働けなくなった場合に備える保険

病気やケガで収入が長期間にわたって減ると、医療費の3割負担でも生活が厳しくなると思われるときは、休業期間中の所得が保障される所得補償保険、または就業不能保険に加入すると安心できます。この2つはまったく同じではありませんが、病気やケガで休業したときに年収にあわせて設定した保険金が月額、または一時金で受け取れます。この保険以外に よく似た名称の収入保障保険と呼ばれる保険があります。この保険は、保険加入者が死亡または高度障害に なったときに保障が受けられます。保険金の受取人は本人ではなく、主に家族などの相続人になるので注意が必要です。

所得補償保険、または就業不能保険は、どちらかといえば給与所得者ではなく病気やケガで仕事ができないとき勤務する企業からの休業補償が受けられない個人事業主、フリーランス、自営業者に適した保険です。保険料の支払いに余裕があって、収入が減ったり、途絶えたりすると困る場合に加入するとよいでしょう。

第四章 まとめ

独身であっても病気やケガのリスクに備えて医療保険へ加入することは、安心な生活を送るために必要です。手頃な掛金の全国共済は、月額1,000円から始められるので負担が軽くおすすめできる保険です。

 


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