神奈川県の小児医療費助成について(横須賀三浦地域、湘南地域)
医療費助成とは?
医療費助成とは、病院で診察や治療を受けた際に支払う医療費の負担を軽減する制度です。最も代表的なものが国が行っている健康保険制度で、健康保険に加入していれば誰でも医療費の自己負担額が3割で済みます(70歳以上の一般・低所得者の負担割は2割~1割)。そのため、例えばかかった治療費の総額が1万円でも、病院に支払うべき金額は3,000円で済むのです。幼い子どもの場合はさらに安く、未就学児(7歳になる年の3月末まで)は2割負担となっています。
この健康保険制度に加えて、各都道府県や市区町村ではそれぞれ独自の医療費助成を行っています。例えば、今回取り上げる神奈川県では「小児慢性特定疾病医療費助成制度」という制度を実施しています。これは、対象となる疾病と診断され、指定された病院に入院または通院している18歳未満の子どもにかかる治療費の負担を軽減する制度です。親の年収に応じて月々の自己負担限度額が設定され、それ以上の医療費の負担は発生しません。自己負担限度額は、最も高くて15,000円(年収850万円以上の上位所得世帯対象)となっています。
また、神奈川県ではこのほかに「小児医療費助成」があり、こちらは各市町村が窓口となっています。中学卒業までに子どもが1日以上入院した場合や、未就学児の通院などにかかった医療費の一部または全額を支給しています。ただし、医療費助成制度の対象年齢や所得制限、一部負担金の有無などの細かい内容については、各市区町によって異なるため、きちんと確認しておくことが重要です。
神奈川県の小児医療費助成について
こちらでは神奈川県の各市町村が窓口となり、独自の基準を設けている「小児医療費助成」について、地域ごとにさらに詳しくご紹介します。
横須賀三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
【対象年齢】
0歳~中学3年生までのお子さま
【助成内容】
対象年齢のお子さまが入院または通院(※)をした際に発生する医療費の自己負担額が無料となります。このとき、健康保険証と各市町村で発行している医療証の提示が必要となります。
(※通院医療費の助成は、逗子市においては小学6年生までが対象となっています。)
(※鎌倉市は所得制限があり、通院も中学校3年生まで助成対象になっております。)
【負担金】
負担金はありません。
【申請方法】
お子さまの出生時もしくは市外からの転入時に各役所の窓口で申請を行い、医療証を発行してもらいます。申請の際には「小児医療証交付申請書」のほか、お子さまの健康保険証・マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、保護者の所得が確認できるもの(所得証明書、源泉徴収票、確定申告書など)、印鑑などが必要となる場合があります。
【所得制限】
所得制限がある地域については、以下の通りです。
それぞれ金額が異なりますので、詳細についてはリンク先をご参照ください。
逗子市:1歳以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kosodate/jidou2/jidou1_2_2.html
鎌倉市:小学1年生以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/hokennenkin/syonilimit.html
湘南地域(平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)
【対象年齢】
0歳~中学3年生までのお子さま
【助成内容】
対象年齢のお子さまが入院または通院(※)をした際に発生する医療費の自己負担額が無料となります。このとき、健康保険証と各市町村で発行している医療証の提示が必要となります。
(※通院医療費の助成は、茅ヶ崎市では小学3年生まで、藤沢市、秦野市、伊勢原市、大磯町においては小学6年生までが対象となっています。)
【負担金】
負担金はありません。
【申請方法】
お子さまの出生時もしくは市外からの転入時に各役所の窓口で申請を行い、医療証を発行してもらいます。申請の際には「小児医療証交付申請書」のほか、お子さまの健康保険証・マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、保護者の所得が確認できるもの(所得証明書、源泉徴収票、確定申告書など)、印鑑などが必要となる場合があります。
【所得制限】
所得制限がある地域については、以下の通りです。
それぞれ金額が異なりますので、詳細についてはリンク先をご参照ください。
平塚市・秦野市:小学1年生以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kodomo/page-c_03178.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000002524/
藤沢市:中学1年生以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kosodate/kenko/kosodate/teate/josesedo.html
伊勢原市・寒川町:満1歳以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2013062700038/
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/oshirase/1482828397992.html
茅ヶ崎市:4歳以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kosodate/teate/1014284/1004038.html
大磯町:1歳児から中学校卒業までのお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kosodate/kosodate/teate_josei/1487214417602.html
二宮町:小学生以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限有り
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/ninomiya_life/sodatetai/1445481405496.html
その他の市町村(横浜市、川崎市、小田原市、相模原市など)
【対象年齢】
0歳~中学3年生までのお子さま
【助成内容】
対象年齢のお子さまが入院または通院(※)をした際に発生する医療費の自己負担額が無料となります。このとき、健康保険証と各市町村で発行している医療証の提示が必要となります。
(※通院医療費の助成は、横浜市、川崎市、相模原市、座間市、開成町、湯河原町においては小学6年生まで、南足柄市においては医療証の交付有りで中学生までが助成の対象となっています。)
【負担金】
横浜市、川崎市では、小学4年生~小学6年生までのお子さまの通院1回につき500円の負担金があります。500円を超える医療費に関しては無料となります。
【申請方法】
お子さまの出生時もしくは市外からの転入時に各役所の窓口で申請を行い、医療証を発行してもらいます。申請の際には「小児医療証交付申請書」のほか、お子さまの健康保険証・マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、保護者の所得が確認できるもの(所得証明書、源泉徴収票、確定申告書など)、印鑑などが必要となる場合があります。
【所得制限】
座間市においては、中学1年生以上のお子さまが医療費助成制度を受ける場合には所得制限があります。横浜市、川崎市、相模原市は1歳以上で所得制限が、南足柄市は3歳以上で所得制限が発生いたします。それぞれの詳細についてはそれぞれのリンク先をご参照ください。
・横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/child.html
・川崎市
http://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030526.html
・相模原市
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/1007567/1007579/1007581.html
・座間市
http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1412036610157/index.html
・南足柄市
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/kosodate/teate/shouni_iryouhi_jyosei.html
まとめ
これまで見てきたように、子どもにかかる医療費は国と地方公共団体の医療費助成制度によってかなり安く抑えることができます。ただし、住んでいる地域によっては、医療費助成の対象となる年齢が限られていたり、所得制限があったりと基準が異なるため注意が必要です。
一方で、全国共済は月掛金と年齢に応じて一律のサービスを受けられるため、どんな地域においても決まった金額を受け取ることができます。さらに、自治体の医療費助成制度の対象外である入院時の差額ベッド代や食事代といった細かな費用も全国共済でしっかりとカバーすることができます。
このように、国や自治体の医療費助成制度でカバーしきれない部分を全国共済で補うことで、もしもの時もお金の心配をすることなく安心です。
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