小児医療助成制度と個人賠償責任保険について

2017年9月5日

第1部 こどもは医療保険に加入する必要があるか?

一般的にこどもの場合病気になるリスクが高齢者よりも低いため、医療保障は必要ないと捉えられがちです。
しかしながら、実際のところこどもに対して医療保障を備える必要は無いのでしょうか?
今回はしっかりその事について検証していきたいと思います。

 

こどもの医療費をカバーする健康保険と医療費補助

日本の健康保険はWHO(世界保健機構)からも高く評価されるくらい充実しており、小学校就学前でしたら2割負担、小学校就学以降~70歳までが3割負担となっています。更にこどもの場合、大きく健康保険で医療費の自己負担分を軽減できるのに加えて、自治体ごとに小児医療費助成制度が設けられており、医療費の自己負担分の全額もしくは一部補助をしてもらえます。大変ありがたいですよね。

 

また、神奈川県内の多くの自治体が対象年齢(入院を含む)を12歳年度末までと定めており、幼児に関して言えば医療費を賄えてしまう事が可能となります。(一部18歳年度末までの自治体有り)。尚、ひとり親家庭に対しては、ひとり親家庭等医療費助成があり、18歳(障害がある場合には20歳未満)まで助成が受けられます。

 

こどもの受療率(入院・外来)

少し掘り下げてこどもの受療率をお調べしたところ、下記グラフの通りになりました。他の世代に比べて0歳~14歳までは入院受療率が低く、逆に外来受療率は比較的高い事が分かりました。
図1

図2

出典:平成26年患者調査(厚生労働省)」内「性・年齢別級別にみた受療率」より

 

神奈川県内市区町村別小児医療助成金詳細

小児医療費助成制度 市町村別一覧(2017年4月1日現在)


※入院については、清川村を除く県下すべての自治体(県基準)で中学校卒業まで対象としている
※神奈川県医協会:小児医療費助成制度市町村別一覧から一部引用

 

こどもに医療保険をかける必要性について

前項の一覧表を参考にお伝えすると、通院の対象年齢まではこどもに保障を備える必要は無いかと思います。逆に一部負担金の対象者となり且つおケガをよくされる方、もしくは所得制限よりも上回る所得があり且つ預貯金を崩してまで医療費の自己負担分を支払われたく無い方は医療保障を備えられても良いかと思います。

 

その場合、入院率及び通院率を参考に考慮して保険料の高い医療保険に加入するより、少ない掛金である程度の保障が備わっているこども共済に加入した方が良いかと思います。
ご自身が在住する市区町村の小児医療助成金制度の詳細内容を把握して判断される事をおすすめします。

 

第2部 個人賠償責任保険について

こどもの場合医療保障については、第1部でお伝えしたとおり健康保険に加えて自治体の小児医療助成制度があるため、一部の方以外は、コストパフォーマンスの良い商品に加入する事をお勧めしました。
今回第2部では医療保険よりもむしろ注目すべきである個人賠償責任保険についてお伝えしたいと思います。

 

予測されるケースについて

こどもは大人と異なり気分によって周りが見えなくなることが度々あります。その結果人の物を不意に損壊させたり、人に当たってケガをさせてしまうような事が起こりうります。例えば下記のような事が起きる可能性が予測されます。

 

  • ・じゃれあって友達の家のテレビを傷つけてしまった。
  • ・自転車同士でぶつかり、相手をケガさせてしまった。
  • ・ベランダから水筒を落としてしまい、止めてあった車のボンネットをへこませた。
  • ・スーパーの駐車場で車のドアを勢いよく空けてしまい隣の車を傷つけてしまった。
  • ・自分の頭が友達の歯にあたってケガをさせてしまった。
  • ・ボール遊びをしていて誤ってご近所の窓ガラスに当ててしまい損壊させてしまった。

 

前項のようなケース以外にも対人・対物に関する損害賠償責任が発生した場合医療費以上に多額の負担金が発生するリスクがあるため、何かしらの備えをしておいた方が賢明かと思います。
また、近年こどもによる自転車事故での加害事故が発生しており、金額も自己負担では支払いきれないような判決が下されております。従って、社会状況を考慮した上で個人賠償責任保険に加入をして、完璧にリスクに対する備えをしといた方が良いかと思います。
次項では、個人賠償責任保険について詳しくお伝えしたいと思います。

 

個人賠償責任保険について

(1)基本的な補償内容
住宅の所有・使用・管理または被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。

 

もう少し分かりやすくご説明すると
・自転車に乗っていたところ、通行人にぶつかりケガをさせてしまった
・買い物中、手にした商品を誤って落として壊してしまった。等

 

ご本人や補償の対象となるご家庭が、日常生活での偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したなど、法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

 

(2)自転車事故の実態
自転車乗用中の事故は交通事故全体の約20%を占め、また自転車対歩行者の事故件数も年間2,500件超の水準で推移しています。
<交通事故全体に対する自転車事故件数の割合>

 

自転車事故の図

 

自転車事故では、被害者になることもあれば、加害者になることもあります。最近では、自転車事故でも数千万円の高額の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。

 

○自転車事故での加害事故 賠償額例

自転車事故での加害事故 賠償額例

自転車事故では、被害者になる事もあれば、加害者になることもあります。それは、こどもでも免れません。従って加入を検討する必要性が十分にあるかと思います。

 

おすすめの個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は大手損保会社3社(東京海上日動・損保ジャパン日本興亜・三井住友海上)以外にコープ共済、全労済、JCB、セゾングループ等で高い補償額の商品を取り扱っておりますが、その中で一番のおすすめが損保ジャパン日本興亜で取り扱っている個人賠償責任保険です。理由としては、H29年4月1日より行政による自転車賠償保険への加入義務化への流れを受け、全国共済が損保ジャパン日本興亜と提携して団体保険の加入勧奨をする事となりました。その結果、全国共済の生命共済や新型火災共済の加入者となれば、損保ジャパン日本興亜の個人賠償責任保険の付帯ができ、冒頭でお伝えした団体・企業の商品より割安な保険料で契約ができる形となったからです。

 

次項では、損保ジャパン日本興亜損保の個人賠償請求保険についてお伝えしたいと思います。

 

個人賠償責任保険の詳細内容

(1)保険金額と保険料
保険金額:3億円限度
示談交渉サービス付き
保険料:年額1,680(月額140円)

 

(2)被保険者(補償の対象となる範囲)
被保険者(補償の対象となる範囲)

 

補償の対象(被保険者の範囲)は以下の①~⑥になります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は②~④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注1)但し、その記名被保険者に関する事故にかぎります。

⑥ ②~④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②~④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注2)但し、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
(注1)監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者 記名被保険者の親族にかぎります。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者 責任無脳力者の親族にかぎります。
(3)支払われる主な事故と支払われない主な事故
支払われる主な事故
・自転車に乗っていたところ、他人にぶつかりケガをさせた。
・自転車に乗っていて、止まっている車にぶつかりキズを付けた。
・買い物中、手にした商品を誤って落とし壊してしまった。
・飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。

 

支払われない主な事故
・他人から借りた物預っている物に対する賠償責任
・自動車等の車両の所有、使用、管理に起因する賠償責任
・借家を破損してしまった
・就業中に発生した賠償責任

 

5.こども型と個人賠償責任保険を加入した際の詳細内容
(1)掛金と保険料の合算(月額)
こども1型:1,140円
こども2型:2,140円
(2)補償される金額

こども1型:3億100万円
こども2型:3億200万円
(3)こども型第三者損害賠償と個人賠償責任保険詳細内容一覧


(4)こども型第三者損害賠償の特有の保障部分について
前項一覧表にて支払われない場合の詳細項目について掲載致しましたが、個人賠償責任保険には無いこども型特有の保障部分が2項目ほどあります。
① 借り物を損壊してしまった場合も対象
② 借家を破損してしまった場合も対象(賃貸借契約の条件による)
※就業中にて賠償責任が発生した場合は対象外

 

こども型第三者損害賠償の場合借り物や借家を損壊してしまった場合も対象となります。
従って、こども型と個人賠償責任保険併せて契約する価値は十分にあるかと思います。因みに、双方を併せて契約した場合の支払についてですが、重複して支払われる事はありません。個人賠償責任保険の補償の範囲内であれば損保ジャパンが対応して保険金を支払いますが、3億円を超える部分に関しては全国共済の支払い対象となります。

 

補償範囲の広さ及び保険料・掛金どちらを見てもこども型に個人賠償責任保険を付帯する形でかけ合わせた方が、他の保険よりもお得感があり安心してリスクに対応できる気がします。興味がある方は是非お問い合わせをしてみて下さい!

 

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