地震に備える新型火災共済
近年、大きな地震が日本のみならず世界各地で多く起きています。政府の特別機関である「地震調査委員会」は、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を示しました。それによると横浜市は全国の県庁所在地で大きな地震が起こる確率が全国2番目に高くなっています。「地震調査委員会」の報告内容を紹介し、国の地震に対する補助制度と、補助の不足を補うために必要な共済の保障内容について紹介します。
第一章 横浜市が30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率82%
1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の教訓を生かすために政府の特別機関として設立された「地震調査委員会」は、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を示した「全国地震動予測地図(2018年版)」を2018年6月に公表しました。
それによると横浜市は、昨年度の報告書よりも30年以内に発生する確率が1ポイント上昇した82%です。この数字は、全国の県庁所在地別では2番目に高い確率です。最も確率が高いのは千葉市の85%、3位が水戸市の81%で上位3都市を首都圏の都市が独占しています。横浜市の確率が高いのは、近々、起こると予測される首都直下地震などで強い揺れが想定されるのに加え、市役所のある中区の地盤が弱く揺れが増幅しやすいことが大きく影響しています。さらに30年以内に大きな地震が起こる確率が70~80%と高い南海トラフ地震の発生時期が近づいていることなどが加味された結果です。一方、東京は48%と横浜市や千葉市より大幅に低い結果になっています。これは地盤が比較的安定した場所の都庁(新宿)で計算されていることが影響しています。
首都圏以外では、北海道根室市78%、高知市75%、徳島市73%、静岡市70%が高い確率の都市です。これは、南海トラフの影響のほかに北海道南東部に延びる千島海溝沿いで超巨大地震が起きるリスクが新たに明らかになったことが、今回の評価に反映されたためです。この結果、北海道から九州にかけての太平洋側の都市は確率が高くなっています。
地震動予測地図は、東日本大震災の教訓も踏まえて改良が重ねられ、マグニチュード8クラス以上の海溝型巨大地震や内陸の活断層でまれに起きるマグニチュード7クラスに加えて、マグニチュード7以下でも大きな被害をもたらす震源が特定しにくい地震についても考慮されて確率が算定されています。地震の規模別に居住地の発生確率は、防災科学技術研究所の「J-SHIS地震ハザードステーション」で地図を拡大、または住所を入力することで確認できます。
「確率が0%の所はどこにもなく、大阪府北部の地震のような震度6弱の揺れは、日本中で起きる可能性がある」と委員長の平田直・東大地震研究所教授は強調しています。また、「震度6弱の揺れでは、耐震性の足りない木造住宅は倒壊するため耐震化や家具の固定などをしてほしい」と対策を促しています。ちなみに大阪市の発生確率は56%でした。そのため50%台だから少し安心してもよいというわけでは決してありません。
台風や洪水は、ある程度の確率の高い予測ができるため災害への対策ができる時間がありますが、地震は突然起きるために常日頃から万が一に備えた対策を心がけておくことで大きな被害を防げます。
第二章 被災者生活再建支援制度について
地震や台風による風水害など大きな自然災害が発生した場合、政府の被災者生活再建支援制度による支援金を受け取れます。支援制度の内容について理解しておくことは、大きな被害を受けたときの生活再建に役立ちます。支援内容と支援金額について紹介します。
1.被災者生活再建支援制度とは
「被災者生活再建支援金」とは、地震や台風などの自然災害により住宅や家財などの生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、自立した生活再建を支援するために支給されるものです。受け取れる支援金の額は、生活関係経費で最高100万円、居住関係経費で最高200万円、合計で最高300万円までです。なお、被災者生活再建支援金を受給できる世帯は、経済的な理由などによって自立して生活を再建することが困難な世帯です。具体的には、世帯の年収や世帯主の年齢などを基準として受給できる金額・限度額が決まります。年収や年齢によっては受給できない場合もあります。また、支援制度の対象となるのは、一定規模以上の自然災害が起きたときです。
2.生活関係経費、居住関係経費とそれぞれの支給限度額について
生活関係経費とは、日常生活用品の購入に必要な経費のことです。支援される金額は、住宅の被災の程度、被災世帯の収入や世帯の人数などによって異なり、最高で100万円です。居住関係経費とは、被災住宅の解体・撤去などの経費、住宅の再建のための借入金に対する利息、および借家の家賃などです。支援される金額は最高で200万円です。
3.被災者生活再建支援制度が支給される被害の程度
支給は、著しい被害を受けた世帯が対象で、住宅であれば「全壊」または「大規模半壊」した世帯などが対象です。全壊とは住宅の経済的損害割合が50%以上、大規模半壊とは、40%以上50%未満です。40%未満の「半壊」の場合は、やむを得ず解体したときは対象となります。「全壊」か「大規模半壊」か、あるいは「半壊」かなどの判定は市町村が行います。なお、世帯の年収や年齢、あるいは人数などに応じて受給できる金額に限度額が設けられています。また、条件によっては受給できないこともあるので注意が必要です。
4.支給対象となる経費の例
支給の対象となる経費は、生活関係経費、居住関係経費ごとに定められています。
4-1.生活関係経費の支給対象となる例
- 生活に必要な物品の購入費。冷蔵庫、洗濯機、テレビなど
- 災害のために生じた医療費
- 住宅の引っ越し代、交通費
- 住宅を賃借する場合の礼金
4-2.居住関係経費の支給対象となる例
- 民間の賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(50万円まで)
- 被災住宅の解体(除去)・撤去・整地費用
- 住宅の建設、購入、補修のためのローン利子
- ローン保証料その他住宅の建て替えなどに必要な諸経費
第三章 地震の時に支払われる地震等見舞共済金について
被災者生活再建支援制度による支給額は、最大で300万円までです。大規模な地震による被害の補償額としては不十分です。また、補償の対象となるのは一定規模以上の地震による災害のみです。そのため、地震の被害から早期に立ち直って元の生活に戻るには、この制度だけに頼るのは十分ではありません。
大切な家と家財を守るためにも「地震基本共済金付新型火災共済」への加入をおすすめします。地震による直接的な被害はもちろん、地震により引き起こされた津波や噴火による被害に対しても半焼・半壊以上の損害に対して見舞共済金が支払われます。見舞共済金は、加入額の5%の範囲内で最高300万円までが補償されます(地震などによる加入住宅の半壊・半焼以上の損害を被ったとき)。一部破損に対しては、加入額が100万円以上の場合のみ一律5万円が支払われます(半壊・半焼に至らず損害額が20万円をこえた損害を被ったとき)。また、家屋や家財の物損だけでなく地震などによる住宅の被災を直接の原因として、加入者またはその家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になった場合、死亡・重度障害には1人100万円(合計500万円まで)が支払われます。なお、地震に対して「見舞共済金」は支払われますが、「火災共済金」は支払われないので注意が必要です。同じ全壊でも火災と地震では保障内容が変わります。
まとめ
近年、日本だけでなく世界で大きな地震の発生が増加しています。特に、日本では大規模な地震の発生が予測されていることから日頃から十分な備えをしておく必要があります。特に、横浜市では30年という長い期間ではありますが高い確率で大きな地震が起こると予測されています。地震は、いつ起きるか分からないだけに早期にリスクに備えることが重要です。国の地震に対する補助金の内容を紹介しましたが、決して十分な内容ではありません。地震にあっても、早期に立ち直るためには保険への加入など十分な備えをしておくことが必要です。
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