年末調整は共済も対象です!「保険料控除申告書」の書き方
年末調整の時期になりました。そこで、年末調整とは何か、なかでも多くの人に関係する保険料控除申告書の書き方、および全国共済で年末調整の対象となるプランについて紹介します。
第一章 そもそも年末調整とは?
1.年末調整とは?
年末調整とは、一言でいうと「1年間に支払う所得税を年末に確定・精算する制度」のことです。
精算が必要な理由は、会社員や公務員などの給与所得者は毎月の給与から控除(源泉徴収)されている所得税が確定した税額ではないからです。所得税は毎年1月1日から12月31日までの給与収入に対して課税されます。しかし給与所得者は、その年の12月にならないと収入が確定しないにもかかわらず、所得税は1月から仮の所得税として控除されています。そのため、1年間の給与収入に対して課税される実際の所得税を計算・確定して、仮の所得税との差額を精算する必要があります。この所得税を確定・精算する手続きが年末調整です。年末調整を行うことでほとんどの給与所得者は面倒な確定申告が不要になります。
2.年末調整の対象者
2-1 年末調整の対象者
年末調整の対象者は原則としてその年の12月31日に在籍するすべての社員です。
ただし、以下に該当する場合などは年末調整の対象者にはなりません。
- 1年間の給与収入の合計額が2,000万円をこえる人
- 災害減免法の規定で所得税などの源泉徴収の納税猶予や還付を受けている人
- 扶養控除等(異動)申告書を提出していない人
- 国内に住所がない、現在まで引き続き1年以上の居所を有しない人(非居住者)
- 年の中途で退職し、年末調整の対象にならない人
- 一定の条件を満たす日雇い労働者
なお、2カ所以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、扶養控除等(異動)申告書の提出はそのうちの主な勤務先1ヵ所のみとなります。
2-2 年末(12月)以外の年末調整の対象者
年末調整は名称のとおり年末に行われますが、以下に該当する場合などでは年の途中でも行われます。
- 海外への転勤などで非居住者になる人
- 退職した人(退職後、再就職して給与所得者になる人は除く)
3.年末調整の期間
一般的な企業では11月末頃に年間の給与所得が確定します。たとえば末日締めの翌月25日が給与の支払日である場合、11月末には12月に支払う給与が確定するため、年間の給与所得合計額が確定します。
確定した時点で、企業はそれぞれの企業のスケジュールに従って従業員に年末調整に必要な各種申告書を配布し、提出を促します。提出しないと、企業は年末調整の作業ができないので従業員は確定申告をしなければならなくなります。
各企業は、従業員から提出された申告書や証明書の誤り・不備を修正し、必要に応じて書類の再提出依頼などを行います。その後、書類に基づいて従業員の確定所得税を求め、仮の所得税との過不足額を計算して還付額または追加徴収額を確定します。そして、早ければ12月、遅くとも翌年1月に還付額がプラス、または追加徴収額がマイナスされた給与が支払われます。
第二章 保険料控除申告書の書き方
年末調整の申告書には以下の3種類があります。
- 当年度の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
- 当年度の「給与所得者の保険料控除申告書」
- 翌年度の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
申告書の様式(フォーマット)は、固定ではなく年度によって変更があります。2020年度には大きく変更されました。毎年書くのが面倒という人は、申告書のコピーやスマホで撮影した写真などを保存しておくと、申告書が大きく変更されない限り、毎年の記入を簡単に済ませられます。
ここでは3種類の申告書のなかで「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方について紹介します。
「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する項目は以下の4つに分かれています。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
1 生命保険料控除の書き方
生命保険料控除ができるのは保険金などの受取人が自分、および配偶者または6親等以内の血族と3親等以内の姻族の契約で、自分以外の家族が契約者でも保険料を支払っている場合です。ただし、控除できる金額には上限があり、上限をこえる保険料を記載しても控除額は増えません。記載は、加入している保険会社や共済などから郵送されてくる保険料控除証明書または共済掛金払込証明書を見て行います。
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類があります。「控除証明書」を見ると、どの種類かが記載されているので種類ごとに記入し、申告書に記載されている計算方法で金額を計算し、記入します。
2 地震保険料控除の書き方
地震保険料控除ができるのは火災保険に地震保険の特約をつけて加入している場合です。ただし、控除できるのは自分と生計が同じ配偶者、もしくはその親族が所有し、常時住宅として使用している建物および家財に対するものです。他人に賃貸している住宅、別荘などは地震保険料控除の対象外です。記載は、加入している損害保険会社や共済から郵送されてくる保険料控除証明書または共済掛金払込証明書を見て行います。なお、保険期間が1年契約の場合、契約時に届く証券に同封されている場合があります。
同一の控除証明書に地震保険料と旧長期損害保険料の記載がある場合は、いずれか一方のみ控除額が大きくなるほうを選択します。申告書に記載されている計算方法で金額を計算し、記入します。
3 社会保険料控除の書き方
社会保険料控除ができるのは自分、または自分と生計が同じ親族の社会保険料のうち1年間に自分が支払った社会保険料がある場合です。勤務する企業から控除されている以外に支払っている社会保険料がある場合や、自分と生計が同じ親族の社会保険料を支払っている場合にその金額を記入します。記載は、勤務先企業や社会保険料を支払った機関から送付されてくる保険料控除証明書、保険料の領収書、保険料納付証明書などの内容を見て行います。
4 小規模企業共済等掛金控除の書き方
小規模企業共済等掛金控除ができるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金」および「心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金」を払っている場合です。1年間に支払った掛金の全額が所得控除の対象金額です。記載は、掛金を支払っている機関からが郵送されてくる掛金払込証明書を見て行います。
4種類の控除の詳しい書き方については国税庁の動画チャンネルで解説されていますので参照してください。
「給与所得者の保険料控除申告書」の記載のしかた
国税庁動画チャンネル
第三章 全国共済で年末調整の対象になるプランは?
全国共済では、加入のプラン(コース)によって生命保険料控除と地震保険料控除が受けられます。生命保険料控除の税法上の適用区分は「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」です。
全国共済のプラン(コース)別に受けられる保険料控除は以下の表のとおりです。
生命保険料控除 | |||
生命共済 |
一般の生命保険料 | 介護医療保険料 | |
こども型 | ○ | ○ | |
総合保障型 | ○ | ○ | |
入院保障型 | ○ | ○ | |
総合保障型+入院保障型 | ○ | ○ | |
熟年型 | ○ | ○ | |
熟年入院型 | ○ | ○ | |
熟年型+熟年入院型 | ○ | ○ | |
長期医療特約 | - | ○ | |
医療特約 | - | ○ | |
新がん特約 | - | ○ | |
新三大疾病特約 | - | ○ | |
地震保険料控除 |
|||
火災共済 | 新型火災共済 | ○ | ○ |
地震特約 | ○ | ○ |
(注)
- 傷害保障型共済は生命保険料の控除対象外です。
- 掛金に含まれる損害保険料(交通事故・損害賠償などの保障や火災・風水害などの保障)部分は対象外です。
- 地震保険料控除の対象となるのは火災共済の地震特約に加入している期間のみです。
第四章 まとめ
全国共済では傷害保障型共済を除いて生命保険料控除、および新型火災共済に地震特約を付加することで地震保険料控除の年末調整を受けられます。加入している場合は忘れずに申告をしてください。まだ、加入されていない場合は、年末調整の対象にもなることから加入をおすすめします。
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