在宅療養でもらえる!?「在宅療養共済金」とは?
全国共済には入院したときの医療費を軽減できる「在宅療養共済金」という制度があります。あまり知られていない制度ですが、どのような制度か、利用できる条件、支払われる条件、および保険会社の同様な制度と比較したときのメリットなどについて紹介します。
第一章 在宅療養共済金とはどのようなもの?
1.在宅療養共済金とは
在宅療養共済金とは、退院後に自宅で療養(静養)が必要な場合に支払われる共済金のことです。通常、長期間の入院では運動不足で体力、筋力などが低下しているので療養しながら元の生活に戻る必要があります。そのような場合に在宅療養共済金が支払われます。多くの人は共済や保険の保障金は入院、または通院時にしか支払われないと思っていますが、医師の診察を受けていなくても一定の条件を満たすことで保障金を受け取れます。入院による医療費を入院保障による保障金の支払いに加えて受け取れるので医療費を大きく軽減できます。
2.在宅療養共済金が支払われる条件
2-1 支払い対象になる在宅療養とは
入院共済金が支払われる病気または事故によるケガなどで入院を20日以上継続した後、保障期間内に生存して退院した場合に支払われます。事故の場合は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院を20日以上継続した後、保障期間内に生存して退院し、入院共済金の支払い対象期間内であれば支払いの対象になります。
なお、上記の条件を満たしても以下に該当するときは支払い対象外です。
- 退院後、他の病院、診療所などへ転入または転院した場合
- 在宅療養共済金が支払われる退院の日からその日を含めて180日以内に同一の病気(これと因果関係があると認められる病気を含む)、または同一の事故を直接の原因として再入院し、退院した場合
2-2 在宅療養共済金が受け取れる全国共済の加入コース
在宅療養共済金を受け取るには、「総合保障型・入院保障型」「熟年型・熟年入院型」に加入し、「医療特約」「熟年 医療特約」を付加していることが必要です。
第二章 在宅療養共済金のメリット(民間保険会社との違い)
民間保険会社では、主にがん保険などで在宅療養共済金に相当する在宅療養給付金が支払われる場合があります。がんなどの病気によって20日以上継続して入院したのち、退院後に在宅療養が必要なときに支払われます。しかし、保険会社によって異なりますが、すべてのがん保険に在宅療養給付金がついているわけではありません。また、在宅療養給付金が支払われるためには、一般的に退院後に在宅での療養が必要と医師に診断されることが条件になっています。一方、在宅療養共済金は、病気の種類を問わず、また医師の診断を必要としないという大きなメリットがあります。
第三章 医療特約、熟年医療特約では他にどのような保障が受けられる?
1.医療特約、熟年医療特約の5つのメリット
在宅療養共済金を受け取るには、全国共済の「総合保障型・入院保障型」または「熟年型・熟年入院型」のコースに加入し、「医療特約」または「熟年 医療特約」を付加しなければなりません。「医療特約」または「熟年 医療特約」を付加すると、在宅療養共済金が受け取れることを含めて全部で5つのメリットがあり、病気やケガをしたとき医療費の負担を大きく軽減できます。さらに掛金 は毎月プラス1,000円で済みます。その掛金も決算後に剰余金が生じたときは加入者に払い戻しされます。払い戻しの実績は年度で変わりますが、2020年度は医療特約が払い込み済み掛金の36.20%、熟年 医療特約が29.13%でした。実質掛金はその分安くなります。
・メリット1 退院後の在宅療養時に共済金の支払い
20日以上継続して入院した後、保障期間内に生存して退院したとき在宅療養共済金が支払われます。
・メリット2 入院時に入院一時金の支払い
入院日数に関わらず(日帰り入院も保障の対象)、一律で入院一時金が支払われます。
・メリット3 手術を受けたとき共済金の支払い
入院の有無に関わらず、診療報酬点数(1,400点以上が対象)に応じて当該手術に対する共済金が支払われます。ただし、一部の手術は支払い対象外です。
・メリット4 健康保険適用外の先進医療を受けたときに共済金の支払い
先進医療を受けたとき技術料の自己負担分に応じて、支払い限度額の範囲内で共済金が支払われます。先進医療の技術名および実施している医療機関名については、厚生労働省のホームページで確認できます。先進医療が保障の対象になっている基本コースに加入している人は、基本コースの支払い限度額をこえた場合に支払われます。
・メリット5 疾病障害(病気が原因の障害)に対する共済金の支払い
病気が原因で障害が生じたときに共済金が支払われます。例えば、心臓の病気で恒久的心臓ペースメーカーを装着しなければならなかった場合などです。
2. 医療特約、熟年医療特約で支払われる共済金額
18歳から60歳 (65歳から70歳) |
60歳から65歳 (70歳から80歳) |
|
在宅療養 | 4万円 (3.5万円) |
4万円 (2万円) |
入院を1回するごとに | 2万円 (1万円) |
2万円 (1万円) |
所定の手術を受けたとき | 5万円・10万円・20万円 (2.5万円・5万円・10万円) |
3万円・6万円・12万円 (1.5万円・3万円・6万円) |
所定の先進医療を受けたとき | 1万円〜150万円 (1万円〜100万円) |
1万円〜100万円 (1万円〜50万円) |
所定の疾病障害が生じたとき | 100万円 (100万円) |
100万円 (30万円) |
(注)
- ( )内は熟年医療特約の保障内容。
- 医療特約、熟年医療特約の掛金はともに毎月1,000円。
入院を20日以上もすると、その医療費は健康保険が適用されない費用も多額になるため、家計の負担は大きくなります。全国共済の生命共済に加入し、医療特約または熟年医療特約を付加すると入院保障にプラスして在宅療養共済金を受け取れて家計への負担を大きく軽減できます。そのため、特約を付加しても家計に負担の小さい手頃な掛金で始められ、保障の範囲、金額を増やせる全国共済への加入をおすすめします。
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