全国共済は子どもの骨折でも一時金・給付金が支払われる?
夏休みを控え、レジャー、スポーツ、遊びなどで子どもが戸外で活発に活動する機会が増える季節です。そのため、どうしても子どものケガが起きやすくなります。万が一子どもが骨折して入院すると、治療費の自己負担額は厚生労働省の2017年度の「患者調査」などからまとめたデータによると、子ども(0~14歳)の平均入院日数6.1日。治療費1日あたり8,541円(医療費自己負担5,661円+食事代1,380円+家族の交通費など1,500円)かかります。骨折するほどの大きなケガでなくても、大人が予測できない行動をする子どもはさまざまなケガをする心配があります。全国共済では子どもの骨折で一時金・給付金が支払われるのか、また、子ども向けの共済のプラン、保障内容、支払い請求の手続き方法などについて解説します。
第一章 全国共済では子ども向けにどのようなプランがあるの?
全国共済には子どものケガや病気に対する保障が受けられる「生命共済 こども型」があり、「こども1型」と「こども2型」の2つのプランを選べます。両プランとも加入できるのは一定の条件を満たした健康な0歳から満17歳までの子どもで保障期間は0歳から18歳までです。掛金は「こども1型」が月額1,000円、「こども2型」が2,000円です。
1.全国共済の「こども型」の主な5つの特徴
- 入院・ケガによる通院も1日目から保障される
- 一定の条件を満たした手術や先進医療を受けたときも保障される
- 子どもが起こした過失による第三者への損害賠償についても免責金額を除いて保障される
- 両親などの契約者が亡くなった場合も、加入・プラン変更後1年未満を除き保障を受けられる
- 剰余金が発生すれば、年度によって変動金合計の約30%が「割戻金」として戻るため、実質的な掛金がさらに安くなる
2.全国共済の「こども型」の保障内容
保障内容 | こども1型 | こども2型 | |
入院 | 事故(1日目から360日目まで) | 5,000円/日 | 1万円/日 |
病気(1日目から360日目まで) | 5,000円/日 | 1万円/日 | |
通院 | 事故(1日目から90日目まで) | 2,000円/日 | 4,000円/日 |
がんと診断されたとき | 50万円 | 100万円 | |
所定の手術を受けたとき | 2・5・10・20万円 | 4・10・20・40万円 | |
所定の先進医療を受けたとき | 1万円~150万円 | 1万円 ~ 300万円 | |
後遺障害 | 交通事故 | 300万円~12万円 | 600万円〜24万円 |
交通事故を除く不慮の事故 | 200万円~8万円 | 400万円~16万円 | |
死亡・
重度障害 |
交通事故 | 500万円 | 1,000万円 |
交通事故を除く不慮の事故 | 400万円 | 800万円 | |
病気 | 200万円 | 400万円 | |
重度障害割増(最高10回の年金払い) | 1回につき50万円 | 1回につき100万円 | |
犯罪被害死亡(ひき逃げ事故など/重度障害を含む) | 200万円 | 400万円 | |
契約者の死亡 | 事故(重度障害を含む) | 500万円 | 1,000万円 |
病気(加入・プラン変更後1年未満を除く) | 50万円 | 100万円 | |
第三者への損害賠償(自己負担1,000円、1事故) | 最大100万円 | 最大200万円 |
主な注意点は以下です。詳しい保障内容や注意点については、「ご加入のしおり」で確認してください。
https://www.kyosai-cc.or.jp/demand2/shiori_pdf/kanyu_c371.pdf
- 同一の支払い事由による後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金は支払われません。
- 入院、退院日が同日(日帰り入院)の場合、入院日数を1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などで判断されます。
- 「がん診断」の共済金は、初回掛金支払いの翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
- 「第三者への損害賠償」の共済金には、通算の支払い限度額があります。同一の子どもにつき1型は300万円まで、2型は600万円までです。「第三者」には同居する親族は含まれません。
第二章 全国共済ではギプスなどを使用して通院しない場合も保障される?
骨折の治療では、骨折箇所をギプスやシーネなどの固定具を装着して、通院しないで自宅や学校などで過ごしながら療養することがあります。そして、その期間は決して短くありません。この場合、通院しなければ医療費はかからないので金銭的には大きな負担は生じません。しかし、骨折している子どもにとっては生活に大きな支障が生じます。また、子どもを世話しなければならない両親にも負担になる可能性があります。そのため、子ども・両親のそれぞれがストレスをかかえることになりかねません。もし、通院していなくても通院しているとみなされて、通院保障が受けられると少しはストレスを軽減できるのではないでしょうか?
全国共済では、このように日常生活に支障をきたす状態では、実際に通院していなくても実通院扱いとなって通院と同様に扱われて通院保障の対象になります。ただし、サポーターやテーピングなどを使った固定は保障の対象外です。また、ギプスの場合は、固定した期間のすべてが通院期間として認められますが、ギプス以外の固定具(シーネなど)では固定具装着期間のうち30日間(手・足の指の場合14日間)です。
第三章 全国共済の共済金の請求方法
全国共済の共済金、主にケガの場合について受け取る請求方法は以下の通りです。
1.請求の前に「加入証書」「ご加入のしおり」で、加入したプラン・コースと保障内容を確認します。「加入証書」は、請求に必要な加入番号が記載されていますので、手元においておきます。
2.全国共済へ電話、またはインターネットを利用してマイページから請求する旨を連絡します。このとき、加入内容と請求内容について聞かれます。インターネットの場合は入力が必要なため、以下の項目の内容についてあらかじめ整理しておきます。なお、マイページからは「請求の内容」「請求の状況」「加入の状況」によってはできない場合があります。また、マイページで手続きが完了した場合であっても「受付内容」や「契約内容」などによっては、受付完了にならない場合があります。
2-1 加入内容
- 加入者の名前
- 加入者番号
(加入者の確認のため、上記以外の事項についても確認されます)
2-2 請求内容
2-2-1 事故(ケガ)で入院・通院の場合
- 入院・通院の原因となった事故(ケガ)の内容(傷病名とケガの部位、およびいつ、どこで、どのように、事故が起こったのかの詳細)
- 事故日と入通院開始日および終了日
- ギプスなどの固定具の装着有無・種類・部位・期間(支払いの対象とならない場合もあります)
- 医療機関名
- 手術の有無(支払いの対象とならない手術があります)
- 交通事故証明書の取得の有無(交通事故の場合)
2-2-2 死亡の場合
- 請求者の名前と加入者との続柄(請求は、原則として受取人本人からです。受取人の順位などについては、「ご加入のしおり」で確認できます)
- 死亡日、死亡の事由・状況(病気、不慮の事故、交通事故など)
- 入院・通院、手術などの有無
- 書類の送付先住所、連絡先など
2-2-3 事故(ケガ)による後遺障害が残った場合
- 後遺障害の原因となった事故(ケガ)の内容、事故日
- 傷病名とケガの部位、後遺障害の症状
- 入院・通院などの有無
(障害等級については「ご加入のしおり」で確認できます。提出したされた所定の診断書で等級が判断されます)
3.全国共済から請求内容に応じた請求に必要な書類が郵送されてきます。医療機関や公的機関などが発行する証明書などの取得に必要な費用は請求者の負担となります。
4.送付されてきた請求書類などに必要事項を記載し、必要な添付書類とともに全国共済へ返送します。
5.全国共済が書類を確認し、書類の不備・不足・記入漏れなど問題がなければ、原則として掛金の振替指定口座に共済金が振り込まれます。振り込み手続き完了後に「お振込みのご案内」が送付されてきます。振り込みが確認できれば請求手続きは完了です。
第四章 まとめ
骨折をはじめとしたケガは、元気で活発な子どもにとって完全に避けることは困難です。月額1,000円からの掛金で子どものケガ・病気から子どもに賠償責任が生じるような事故まで幅広く保障を受けられるので安心でき、家計の負担も少なくて済みます。ケガの危険性が高まる夏休み時期のこの機会に全国共済の子ども向け生命共済への加入をおすすめします。
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